マイクロバスを運転する時に知っておきたい、白ナンバー・緑ナンバーのこと

ナンバープレート
ドライブなどをしているといろいろな色のナンバープレートを見かけますが、「白ナンバー」と「緑ナンバー」の差ってご存知ですか?

マイクロバスをレンタカー屋さんで借りて運転する場合は、白ナンバーの車両を借りることになります。
この車を使って自分の企画した団体旅行に行く場合、経費(レンタル料金や高速道路料金)を参加者でワリカンする分には何の問題もありません。

でも、例えば白ナンバーのマイクロバスでの団体旅行に行くとして、レンタル料や高速料金などの経費以外のお金を運賃として参加者から集めた場合、実は違法行為になってしまうんです!

白ナンバーの車両で運賃や観光案内料金を集めることは「白バス行為」といわれ、禁止されています。
そこで、マイクロバスを借りる前に知っておきたい、白ナンバーと緑ナンバーの違いをまとめました。

白ナンバーと緑ナンバーの違い

ナンバープレートとは、個別の自動車を識別するために取り付けられた標識板で、正式には「自動車登録番号票」といいます。
ナンバープレートの色分けには、自家用車か営業用車かを表したり、軽自動車など車両の種類を表す意味があります。

ナンバーの色と乗用車の種類

  • 白地に緑文字:自家用自動車、商用車
  • 黄色地に黒文字:自家用軽自動車、軽商用車
  • 緑地に白文字:営業用車
  • 黒地に黄色文字:営業用軽自動車
  • 青地に白文字:外務省用車(あまり見かけることはありません)

ナンバープレートの種類
こんなにたくさんのナンバーの色があるのですね。

白ナンバーは自家用車と商用車になっていますが、緑ナンバーの営業用車となっています。
一体どんなところが違うんでしょう?

緑ナンバーの営業用車とは、運ぶことを業務としている車になります。
貸切バスや観光バス、運送用トラック、タクシー、霊柩車などはこちらに該当します。

それに対して白ナンバーの商業用車とは、消防車、救急車、移動式キッチンカー。
こちらの種類の車は運ぶことを業務にしているわけではなく、自らが働く役割りを持っています。

同じ働く車でも目的が運送・運搬と、そうでない場合でナンバーの色が変わってくるんですね。

白バス行為・白タク行為に気をつけて!

最初にもふれたとおり、仲間うちなどでマイクロバスを借りて小旅行を楽しむ場合、経費の範囲内で運行する分には問題ありません。
しかし、乗る人から運賃としてお金を徴収している場合は「白バス行為」といわれる違法行為とすることが国土交通省によって定められています。
同じような行為を自家用車で行った場合も「白タク行為」とされ同じように罰則を受けます。
白バス行為は違法です!
例えば運賃としてではなくて会費やお礼としてお金をもらったとしても、運賃として徴収されていると判断されて違法行為になってしまう場合もあります。
部活などの送迎でもそこに料金が発生した場合、同じように白バス行為とされてしまいます。

また、旅館やホテル、ペンションなどで送迎を行う場合も、白ナンバーの場合はお客さまから運賃をいただくことは禁止されています。
たとえ運賃をもらわなくても、送迎と一緒に観光案内を行ったり、最寄りの駅より遠方までお客様の送迎を行ったりすることも過剰サービスとなり、白バス行為とされてしまいます。

マイクロバスの白バス・白タク行為の罰則とは?

白バス・白タク行為の罰則は国土交通省によって下記のように定められています。

【無許可バス営業の禁止】
──道路運送法第4条
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

【第4条違反の罰則】
──道路運送法 第96条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

要するに、人を乗せて運賃をもらうような運行をするには、許可をとらなけらばならないよ。
白バスや白タク行為をしたら、警察に捕まって3年以下の懲役か、300万以下の罰金、もしくはその両方の罰則になるよ、ということですね。

特に白バス・白タクシ行為を行っていてもし事故などに巻き込まれた場合、運転手の責任が厳しく問われます。

まずは白バス・白タク行為に該当する行動を理解して、正しく運転することが大切ですね。

白バスや白タク行為が認められている地域がある

このように基本的に白ナンバーの乗用車やバスでの有償での人や物の送迎や輸送は禁止されていますが、中には特例もあります。

1.2015年9月には、バスやタクシーなどの公共交通機関がない地域に限り自家用自動車の活用を拡大する国家戦略特区が解禁。
市町村やNPO法人が計画をつくって申請することができるようになりました。
増え続ける訪日外国人観光客の利用を見込んで設けられた制度になります。

2. 2006年、人口減少によりバスやタクシー会社が撤退した山間部や離島などの交通手段が乏しい地域に限り、高齢者や障害者など交通手段を得るのが難しい方のために自家用車で有料送迎サービスができる「自家用有償旅客運送」制度がスタートしました。
このように今後変わっていく可能性もありますが、ほとんどの地域では白バス・白タク行為は禁止されています。
白バス・白タク行為が違法行為とは知らずに違法行為を行ってしまう場合もあるようなので、マイクロバスを借りるときはくれぐれも注意してくださいね。

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